(登録審査委員に関する経過措置)
第三十条
特別措置法の施行の際沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法第七条第三項の刀剣審査委員の職にある者は、銃砲刀剣類所持等取締法第十四条第三項の登録審査委員の職にある者とみなす。
2前項の規定により登録審査委員の職にある者とみなされた者の任期は、昭和四十八年三月三十一日までとする。
特別措置法の施行の際沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法第七条第三項の刀剣審査委員の職にある者は、銃砲刀剣類所持等取締法第十四条第三項の登録審査委員の職にある者とみなす。
2前項の規定により登録審査委員の職にある者とみなされた者の任期は、昭和四十八年三月三十一日までとする。