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沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十九条 (銃砲の保管等に関する経過措置)

昭和四十七年政令第九十九号政令
(銃砲の保管等に関する経過措置)

第二十九条

銃砲刀剣類所持等取締法第十条の三第二項及び第三項並びに第二十二条の二の規定は、特別措置法の施行の日から起算して六月間は、沖縄県の区域には適用しない。

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