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銃砲刀剣類所持等取締法 第二十二条の二 (模造拳銃の所持の禁止)

昭和三十三年法律第六号法律
(模造拳銃の所持の禁止)

第二十二条の二

何人も、模造拳銃(金属で作られ、かつ、拳銃に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を所持してはならない。ただし、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための模造拳銃の製造又は輸出を業とする者(使用人を含む。)が、その製造又は輸出に係るものを業務のため所持する場合は、この限りでない。

2前項ただし書の届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。

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