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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第百十七条 (台帳の整理)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(台帳の整理)

第百十七条

都道府県公安委員会は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ台帳に登載し、異動のあるごとに整理しなければならない。

  1. 第五条の三第二項第五条の三の二第二項第五条の四第二項第五条の五第二項第七条第一項第九条の五第二項第九条の十第二項第九条の十三第二項第九条の十四第二項又は第九条の十六第一項の規定により講習修了証明書、合格証明書、技能講習修了証明書、許可証、教習資格認定証、練習資格認定証、年少射撃資格認定証、年少射撃資格講習修了証明書又はクロスボウ射撃資格認定証を交付した場合
  2. 第七条の三第二項の規定により許可の更新をした場合
  3. 第九条の二第一項第九条の三第一項第九条の三の二第一項第九条の四第一項又は第九条の九第一項の規定により指定射撃場、猟銃等射撃指導員、クロスボウ射撃指導員、教習射撃場又は練習射撃場を指定した場合

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