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銃砲刀剣類所持等取締法 第五条の五 (猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習)

昭和三十三年法律第六号法律
(猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習)

第五条の五

都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で現に第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃を所持しているものを受講者として、当該種類の猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習を行うものとする。

2都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の講習を受け、その課程を修了した者に対し、技能講習修了証明書を交付しなければならない。

3第五条の三第三項の規定は、前項の技能講習修了証明書について準用する。

4都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、第一項の講習に関する事務の一部を当該講習に係る種類の猟銃に係る教習射撃場を管理する者に行わせることができる。この場合において、当該教習射撃場を管理する者は、当該講習に関する事務を教習射撃指導員に行わせなければならない。

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