(技能講習修了証明書の書換え又は再交付の申請)
第二十九条
第二十二条第一項の規定は、法第五条の五第三項において準用する法第五条の三第三項の規定により技能講習修了証明書の書換えを受けようとする者について準用する。
2第二十二条第二項の規定は、法第五条の五第三項において準用する法第五条の三第三項の規定により技能講習修了証明書の再交付を受けようとする者について準用する。
第二十二条第一項の規定は、法第五条の五第三項において準用する法第五条の三第三項の規定により技能講習修了証明書の書換えを受けようとする者について準用する。
2第二十二条第二項の規定は、法第五条の五第三項において準用する法第五条の三第三項の規定により技能講習修了証明書の再交付を受けようとする者について準用する。