条文くん法令検索 AIに質問する

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第二十二条 (講習修了証明書の書換え又は再交付の申請)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(講習修了証明書の書換え又は再交付の申請)

第二十二条

第五条の三第三項又は第五条の三の二第三項の規定により講習修了証明書の書換えを受けようとする者は、別記様式第二十一号の講習修了証明書等書換申請書に当該講習修了証明書及び住民票の写しを添えて、住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

2第五条の三第三項又は第五条の三の二第三項の規定により講習修了証明書の再交付を受けようとする者は、別記様式第二十二号の講習修了証明書等再交付申請書を住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第二十二条(講習修了証明書の書換え又は再交付の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(講習修了証明書の様式) 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 目次 第二十三条(技能検定通知書) →