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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第二十三条 (技能検定通知書)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(技能検定通知書)

第二十三条

第二十七条第一項の規定により技能検定について必要な事項を通知する場合においては、別記様式第二十三号の技能検定通知書を交付して行うものとする。

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