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銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第二十七条 (技能検定)

昭和三十三年政令第三十三号政令
(技能検定)

第二十七条

都道府県公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、法第五条の四第一項に規定する技能検定(以下この条において「技能検定」という。)を受けようとする者に対し、あらかじめ技能検定の実施の日時、場所その他技能検定について必要な事項を通知するものとする。ただし、その者の申請を却下する場合は、この限りでない。

2技能検定は、次の表の上欄に掲げる科目ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について行うものとする。

3法第五条の四第二項の合格証明書の交付は、技能検定において国家公安委員会規則で定める基準に適合する良好な成績を得た者に対して行うものとする。

4技能検定の実施の方法その他技能検定について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

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