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銃砲刀剣類所持等取締法施行令
昭和三十三年政令第三十三号
政令
· 条文 48 件 ·
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銃砲刀剣類所持等取締法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(特定有害鳥獣駆除)
第二条
(特定銃砲使用産業)
第三条
(特定クロスボウ使用産業)
第四条
(産業の用途に供するため必要な銃砲)
第五条
(銃砲等の所持が許可される試験又は研究)
第六条
(拳銃等の所持が許可される運動競技会等)
第七条
(運動競技用信号銃等の所持が許可される運動競技会等)
第八条
(指導用空気銃の所持が許可される運動競技会)
第九条
(射撃競技用拳銃、公演用銃砲刀剣類等の所持が許可される者に対する許可の期間)
第十条
(空気銃の所持が許可される十八歳未満の射撃競技選手に係る運動競技会等)
第十一条
(銃砲等又は刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気)
第十二条
(銃砲等の構造又は機能の基準)
第十三条
(猟銃等講習会の講習課程修了者と同等以上の知識を有する者)
第十四条
(猟銃の所持が許可される二十歳未満の者についての推薦)
第十五条
(人の生命又は身体を害する罪等)
第十六条
(現に所持している猟銃と同種類の猟銃の所持が許可される射撃競技選手に係る射撃競技等)
第十七条
(猟銃の所持の許可の基準の特例)
第十八条
(ライフル銃の所持が許可される射撃競技選手に係るライフル射撃競技等)
第十九条
(指導用空気拳銃の所持が許可される射撃競技指導員に係る運動競技会等)
第二十条
(クロスボウ講習会の講習課程修了者と同等以上の知識を有する者)
第二十一条
(猟銃等講習会の開催)
第二十二条
(猟銃等講習会の講習修了証明書の交付)
第二十三条
(猟銃等講習会の開催に関する事務の委託)
第二十四条
(クロスボウ講習会の開催)
第二十五条
(クロスボウ講習会の講習修了証明書の交付)
第二十六条
(クロスボウ講習会の開催に関する事務の委託)
第二十七条
(技能検定)
第二十八条
(技能講習)
第二十九条
(技能講習修了証明書の交付)
第三十条
(技能講習に関する事務の委託)
第三十一条
(国際競技に参加する外国人に対する許可の期間)
第三十二条
(銃砲等、刀剣類、拳銃部品又は準空気銃の売却)
第三十三条
(射撃教習)
第三十四条
(教習用備付け銃又は練習用備付け銃の構造又は機能の基準)
第三十五条
(年少射撃資格の認定を受けて空気銃を所持することができる射撃競技選手に係る運動競技会等)
第三十六条
(年少射撃資格講習会の開催)
第三十七条
(年少射撃資格講習修了証明書の交付)
第三十八条
(年少射撃資格講習会の開催に関する事務の委託)
第三十九条
(保管の委託を要しない場合等)
第四十条
(所持を制限される消音器等)
第四十一条
(都道府県公安委員会の間の連絡)
第四十二条
(文化庁長官が刀剣類の製作の承認を行う場合)
第四十三条
(刃体の長さが六センチメートルを超える刃物で携帯が禁止されないもの)
第四十四条
(一時保管した銃砲刀剣類等で返還することができないものの所有権の帰属の区分)
第四十五条
(銃砲等又は刀剣類を仮領置しないでも危険がないと認められる場合)
第四十六条
(権限の委任)
第四十七条
(特定銃砲使用産業の用途に供する銃砲)
第六十四条
(罰則の適用に関する経過措置)