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銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第三十一条 (国際競技に参加する外国人に対する許可の期間)

昭和三十三年政令第三十三号政令
(国際競技に参加する外国人に対する許可の期間)

第三十一条

第六条第二項の規定による許可の期間は、六十日を超えない範囲内において都道府県公安委員会が定める。

2都道府県公安委員会は、内閣府令で定める手続により、前項の規定による許可の期間を延長することができる。ただし、当該延長された期間を通算した許可の期間は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第二条の二第三項及びこれに基づく法務省令により当該外国人について認められた在留期間を超えることができない。

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