条文くん法令検索 AIに質問する

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第三十条 (許可の期間の延長)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(許可の期間の延長)

第三十条

第三十一条第二項の規定により許可の期間の延長を受けようとする外国人は、別記様式第二十八号の許可期間延長申請書を現在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第三十条(許可の期間の延長)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十九条(技能講習修了証明書の書換え又は再交付の申請) 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 目次 第三十一条(許可証の様式) →