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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第三十一条 (許可証の様式)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(許可証の様式)

第三十一条

第七条第一項の規定による許可証は、法第四条第一項第一号の規定による許可に係るものについては別記様式第二十九号又は第二十九号の二、同項第二号から第十号までの規定による許可に係るものについては別記様式第三十号、第三十号の二又は第三十一号、法第六条の規定による許可に係るものについては別記様式第三十二号、第三十二号の二又は第三十三号のとおりとする。

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