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銃砲刀剣類所持等取締法 第七条 (許可証)

昭和三十三年法律第六号法律
(許可証)

第七条

都道府県公安委員会は、第四条又は前条の規定による許可をする場合においては、許可証を交付しなければならない。ただし、第四条第一項第一号の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可を現に受けている者に対し更に同号の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可をするとき又は同号の規定によるクロスボウの所持の許可を現に受けている者に対し更に同号の規定によるクロスボウの所持の許可をするときは、現に交付を受けている許可証に当該許可に係る事項を記載すれば足りる。

2前項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証の記載事項に変更を生じた場合、当該許可証を亡失し、若しくは盗み取られた場合又は当該許可証が滅失した場合においては、内閣府令で定める手続により、速やかにその旨を住所地(前条の外国人にあつては、現在地。以下同じ。)又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て許可証の書換え又は再交付を受けなければならない。

3許可証の様式は、内閣府令で定める。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第五条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則

附則第二条第三項において準用する新法第十条第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則

附則第二条第三項において準用する新法第十条第一項の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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