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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第七十九条 (年少射撃資格認定証の再交付の申請)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(年少射撃資格認定証の再交付の申請)

第七十九条

第九条の十三第三項において準用する法第七条第二項の規定により年少射撃資格認定証の再交付を受けようとする者は、別記様式第六十七号の年少射撃資格認定証再交付申請書に当該申請人の写真二枚(受けようとする再交付の数が二以上であるときは、その数に一を加えた枚数)を添えて、住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

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