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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第八十条 (年少射撃資格の認定のための講習会)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(年少射撃資格の認定のための講習会)

第八十条

第九条の十四第一項の年少射撃資格の認定のための講習会の講習を受けようとする者は、別記様式第六十八号の年少射撃資格講習受講申込書に当該申込人の写真を添えて、住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

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