(許可証の再交付の申請)
第三十三条
法第七条第二項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第三十五号の銃砲等又は刀剣類所持許可証再交付申請書を住所地(法第六条の外国人にあつては、現在地)又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。この場合において、許可証の再交付を受けようとする者が、法第四条第一項第一号又は第四号(空気拳銃に係る部分に限る。)の規定による許可を受けた者であるときは、当該申請人の写真二枚を添えなければならない。
法第七条第二項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第三十五号の銃砲等又は刀剣類所持許可証再交付申請書を住所地(法第六条の外国人にあつては、現在地)又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。この場合において、許可証の再交付を受けようとする者が、法第四条第一項第一号又は第四号(空気拳銃に係る部分に限る。)の規定による許可を受けた者であるときは、当該申請人の写真二枚を添えなければならない。