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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第三十四条 (猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新の手続)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新の手続)

第三十四条

第七条の三第一項の規定により猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新を受けようとする者は、第九条の規定により猟銃等所持許可更新申請書又はクロスボウ所持許可更新申請書を提出する場合においては、当該許可の有効期間が満了する日の二月前から一月前までの間(以下「更新申請期間」という。)に、この申請書を当該許可に係る猟銃若しくは空気銃又はクロスボウと共に提出(猟銃若しくは空気銃又はクロスボウについては、提示。以下この条において同じ。)をするものとする。ただし、災害、病気その他のやむを得ない理由のため、更新申請期間に提出することができない者は、その理由を明らかにした書類を添えて、当該許可の有効期間が満了する日の前日までに提出することができる。

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