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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第三十五条 (新たな許可証の交付)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(新たな許可証の交付)

第三十五条

都道府県公安委員会は、法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けている者が当該許可に係る許可証の交付を受けた日の後のその者の三回目の誕生日を経過した後に最初に同号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可又は許可の更新を受けようとする場合においては、その者が現に有する許可証と引換えに新たな許可証を交付するものとする。

2都道府県公安委員会は、法第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けている者が当該許可に係る許可証の交付を受けた日の後のその者の三回目の誕生日を経過した後に最初に同号の規定によるクロスボウの所持の許可又は許可の更新を受けようとする場合においては、その者が現に有する許可証と引換えに新たな許可証を交付するものとする。

3前二項に規定する者は、当該許可又は許可の更新の申請の際に本人の写真二枚を住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。

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