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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第三十六条 (許可証等の返納の手続)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(許可証等の返納の手続)

第三十六条

第八条第二項(法第九条の十五第二項において準用する場合を含む。)又は第九条の五第三項(法第九条の十第三項及び第九条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可証(法第九条の十五第二項において準用する場合にあつては、年少射撃資格認定証)又は教習資格認定証(法第九条の十第三項において準用する場合にあつては練習資格認定証、法第九条の十六第二項において準用する場合にあつてはクロスボウ射撃資格認定証)を返納しようとする者は、別記様式第三十六号の銃砲等又は刀剣類所持許可証等返納届出書に当該許可証(法第九条の十五第二項において準用する場合にあつては、年少射撃資格認定証)又は教習資格認定証(法第九条の十第三項において準用する場合にあつては練習資格認定証、法第九条の十六第二項において準用する場合にあつてはクロスボウ射撃資格認定証)を添えて、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。この場合において、許可が失効したことにより許可証を返納しようとする者は、譲受人の譲受書等当該許可が失効した理由を明らかにした書類を添えなければならない。

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