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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第三十七条 (許可証の記載事項の抹消の申請)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(許可証の記載事項の抹消の申請)

第三十七条

第八条第三項の規定により失効し、又は取り消された許可に係る事項の抹消を受けようとする者は、別記様式第三十七号の許可事項抹消申請書を住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するとともに、抹消を受けようとする事項が記載されている許可証を提示するものとする。

2前条後段の規定は、前項の申請について準用する。

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