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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第三十八条 (仮領置書)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(仮領置書)

第三十八条

第八条第七項第八条の二第二項第九条の八第三項第九条の十二第二項第十一条第八項若しくは第九項、第十一条の二第一項から第三項まで、第二十五条第一項又は第二十六条第二項の規定による仮領置は、別記様式第三十八号の仮領置書を交付して行うものとする。この場合において、当該仮領置に係る銃砲等若しくは刀剣類又は拳銃部品が法第十三条の三第一項又は第三項の規定により保管されたものであるときは、第九十六条に規定する保管書の交付を受けた者に対し、当該保管書の返還を求めるものとする。

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