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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第三十九条 (仮領置した銃砲等若しくは刀剣類又は拳銃部品の返還)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(仮領置した銃砲等若しくは刀剣類又は拳銃部品の返還)

第三十九条

第八条第八項第八条の二第三項第九条の八第四項第九条の十二第三項第十一条第十項又は第十一条の二第四項の規定による返還の申請をしようとする者は、別記様式第三十九号の銃砲等又は刀剣類返還申請書を当該銃砲等若しくは刀剣類又は拳銃部品を保管する都道府県公安委員会に提出しなければならない。この場合において、返還の申請をしようとする者が仮領置に係る銃砲等若しくは刀剣類又は拳銃部品の売渡し、贈与、返還等を受けた者であるときは、当該売渡し、贈与、返還等を証明する書類を添えなければならない。

2第二十五条第四項の規定による返還の申請をしようとする者は、別記様式第三十九号の銃砲等又は刀剣類返還申請書に、銃砲等又は刀剣類を所持していた者からの売渡し、贈与、返還等を証明する書類を添えて、当該銃砲等又は刀剣類を保管する警察署長に提出しなければならない。

3前二項の返還の申請をしようとする者は、これらの規定により提出する書類に添えて、当該銃砲等若しくは刀剣類又は拳銃部品を適法に所持することができる者であることを明らかにした書類を提出しなければならない。

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