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銃砲刀剣類所持等取締法 第九条の八 (教習射撃場の指定の解除等と教習用備付け銃の仮領置)

昭和三十三年法律第六号法律
(教習射撃場の指定の解除等と教習用備付け銃の仮領置)

第九条の八

次に掲げる場合には、都道府県公安委員会は、第九条の四第一項の指定を解除し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めてその期間内における射撃教習に基づき第九条の五第五項の教習修了証明書を交付することを禁止することができる。

  1. 教習射撃場が第九条の四第一項各号の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合
  2. 教習射撃場を設置する者が第九条の六第一項又は第二項の規定に違反した場合
  3. 教習射撃場を設置する者が第九条の六第三項の規定による命令に応じなかつた場合
  4. 教習射撃場を管理する者が第九条の四第二項第九条の五第五項又は前条第二項、第四項若しくは第五項の規定に違反した場合
  5. 教習射撃場を管理する者が第九条の四第三項又は前条第三項の規定による命令に応じなかつた場合

2都道府県公安委員会は、前項の規定による教習修了証明書の交付の禁止の処分を受けた教習射撃場を管理する者が当該禁止に違反して教習修了証明書を交付したときは、第九条の四第一項の指定を解除することができる。

3都道府県公安委員会は、前二項の規定により第九条の四第一項の指定を解除した場合においては、当該射撃場の設置者等に対し第九条の六第一項の規定により備え付けられていた猟銃(練習用備付け銃であるものを除く。)の提出を命じ、提出された猟銃を仮領置するものとする。

4前項の規定により猟銃を仮領置した場合において、当該射撃場を設置する者又はその者から当該猟銃の売渡し、贈与、返還等を受けた者であつて、当該猟銃を適法に所持することができるものが内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該猟銃をその者に返還するものとする。

5第八条第九項及び第十項の規定は、第三項の規定により仮領置した猟銃について準用する。この場合において、同条第九項中「第七項」とあるのは「第九条の八第三項」と、「前項」とあるのは「第九条の八第四項」と読み替えるものとする。

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