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銃砲刀剣類所持等取締法 第九条の四 (教習射撃場の指定等)

昭和三十三年法律第六号法律
(教習射撃場の指定等)

第九条の四

都道府県公安委員会は、猟銃に係る指定射撃場のうち、次の各号のいずれにも該当するものを、当該指定射撃場の設置者等の申請に基づき、当該種類の猟銃に係る教習射撃場として指定することができる。

  1. 当該指定射撃場を管理する者及びその管理の方法が内閣府令で定める基準に適合していること。
  2. 猟銃等射撃指導員として指定された者であつて、内閣府令で定める基準に適合するもの(以下「教習射撃指導員」という。)が置かれていること。

2教習射撃場を管理する者は、教習射撃指導員を選任し、又は解任したときは、選任し、又は解任した日から十五日以内に、内閣府令で定めるところにより、当該教習射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。

3都道府県公安委員会は、教習射撃指導員がその業務に関し不正な行為をしたとき、又はこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反したときは、教習射撃場を管理する者に対し、その解任を命ずることができる。

4第一項の申請の手続その他教習射撃場の指定に関して必要な事項は、内閣府令で定める。

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