(教習射撃指導員の基準)
第四十九条
法第九条の四第一項第二号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一猟銃に係る射撃の指導を二年以上継続して行つている者であること。
- 二教習射撃指導員若しくは練習射撃指導員の業務に関して不正な行為をし、又は法若しくはこれに基づく命令の規定に違反したことにより、教習射撃指導員若しくは練習射撃指導員を解任されたことのない者又は教習射撃指導員若しくは練習射撃指導員を解任された日から起算して三年を経過している者であること。
法第九条の四第一項第二号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。