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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第五十条 (教習射撃場の指定の申請の手続)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(教習射撃場の指定の申請の手続)

第五十条

第九条の四第一項の規定による教習射撃場の指定を受けようとする者は、別記様式第四十五号の教習射撃場指定申請書に、次に掲げる書類を添えて、当該指定を受けようとする指定射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

  1. 当該指定射撃場を設置する者及び管理する者の住民票の写し及び履歴書
  2. 当該指定射撃場の管理の方法を記載した書類
  3. 当該指定射撃場に置かれている教習射撃指導員の住所、氏名及び生年月日並びにその者が射撃指導員として指定された年月日及びその指定番号を記載した書類

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