(練習射撃場の指定の申請の手続)
第六十四条
第五十条の規定は、法第九条の九第一項に規定する練習射撃場の指定の申請の手続について準用する。この場合において、第五十条中「別記様式第四十五号の教習射撃場指定申請書」とあるのは、「別記様式第五十七号の練習射撃場指定申請書」と読み替えるものとする。
第五十条の規定は、法第九条の九第一項に規定する練習射撃場の指定の申請の手続について準用する。この場合において、第五十条中「別記様式第四十五号の教習射撃場指定申請書」とあるのは、「別記様式第五十七号の練習射撃場指定申請書」と読み替えるものとする。