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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第六十五条 (練習射撃場の指定)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(練習射撃場の指定)

第六十五条

第五十一条の規定は、法第九条の九第一項に規定する練習射撃場の指定について準用する。この場合において、第五十一条中「別記様式第四十六号の教習射撃場指定書」とあるのは、「別記様式第五十八号の練習射撃場指定書」と読み替えるものとする。

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