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銃砲刀剣類所持等取締法 第九条の九 (練習射撃場の指定等)

昭和三十三年法律第六号法律
(練習射撃場の指定等)

第九条の九

都道府県公安委員会は、猟銃又は空気銃の操作及び射撃に関する技能の維持向上並びに所持の許可を受けようとする猟銃又は空気銃の選定に資するため、猟銃又は空気銃に係る指定射撃場のうち、次の各号のいずれにも該当するものを、当該指定射撃場の設置者等の申請に基づき、当該種類の猟銃又は空気銃に係る練習射撃場として指定することができる。

  1. 当該指定射撃場を管理する者及びその管理の方法が内閣府令で定める基準に適合していること。
  2. 猟銃等射撃指導員として指定された者のうちから、射撃練習を行う者に対し指導又は助言を行う者(以下「練習射撃指導員」という。)が選任されていること。

2第九条の四第二項及び第三項の規定は練習射撃指導員の選任及び解任について、同条第四項の規定は練習射撃場の指定について準用する。この場合において、これらの規定中「教習射撃場」とあるのは「練習射撃場」と、同条第三項中「又はこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反したとき」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反したとき、又は第九条の十一第三項の規定による指名を受けた場合において当該指名に係る年少射撃資格者が当該練習射撃指導員の監督に従わないで練習用備付け銃を所持したとき(当該練習射撃指導員が年少射撃資格者のした当該行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明されたときを除く。)」と読み替えるものとする。

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