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銃砲刀剣類所持等取締法
昭和三十三年法律第六号
法律
· 条文 135 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(所持の禁止)
第三条の二
第三条の三
第三条の四
(輸入の禁止)
第三条の五
第三条の六
第三条の七
(譲渡し等の禁止)
第三条の八
第三条の九
第三条の十
(譲受け等の禁止)
第三条の十一
第三条の十二
第三条の十三
(発射の禁止)
第四条
(許可)
第四条の二
(許可の申請)
第四条の三
(認知機能検査)
第四条の四
(確認及び番号又は記号の打刻)
第五条
(許可の基準)
第五条の二
(猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の基準の特例)
第五条の三
(猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会)
第五条の三の二
(クロスボウの取扱いに関する講習会)
第五条の四
(技能検定)
第五条の五
(猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習)
第六条
(国際競技に参加する外国人に対する許可の特例)
第七条
(許可証)
第七条の二
(猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の有効期間)
第七条の三
(猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の更新)
第八条
(許可の失効、許可証の返納及び仮領置)
第八条の二
第九条
第九条の二
(指定射撃場の指定等)
第九条の三
(猟銃等射撃指導員)
第九条の三の二
(クロスボウ射撃指導員)
第九条の四
(教習射撃場の指定等)
第九条の五
(射撃教習)
第九条の六
(教習用備付け銃)
第九条の七
(教習用備付け銃の管理)
第九条の八
(教習射撃場の指定の解除等と教習用備付け銃の仮領置)
第九条の九
(練習射撃場の指定等)
第九条の十
(射撃練習)
第九条の十一
(練習用備付け銃)
第九条の十二
(練習射撃場の指定の解除等と練習用備付け銃の仮領置)
第九条の十三
(年少射撃資格の認定)
第九条の十四
(年少射撃資格の認定のための講習会)
第九条の十五
(年少射撃資格の認定の失効及び年少射撃資格認定証の返納)
第九条の十六
(クロスボウ射撃資格の認定)
第十条
(所持の態様についての制限)
第十条の二
(射撃技能の維持向上)
第十条の三
(銃砲等の構造及び機能の維持)
第十条の四
(銃砲等及び実包等の保管)
第十条の五
第十条の五の二
(帳簿)
第十条の六
(報告徴収、立入検査等)
第十条の七
(消音器等の所持の制限)
第十条の八
(猟銃又は空気銃の保管の委託)
第十条の八の二
(クロスボウの保管の委託)
第十条の九
(指示)
第十一条
(許可の取消し等)
第十一条の二
(拳銃部品の仮領置)
第十一条の三
(年少射撃資格の認定の取消し)
第十二条
(聴聞の方法の特例)
第十二条の二
(行政手続法の適用除外)
第十二条の三
(報告徴収等)
第十三条
(検査)
第十三条の二
(公務所等への照会)
第十三条の三
(調査を行う間における銃砲等又は刀剣類の保管)
第十三条の四
(都道府県公安委員会の間の連絡)
第十四条
(登録)
第十五条
(登録証)
第十六条
(登録証の返納)
第十七条
(登録を受けた銃砲又は刀剣類の譲受け、相続、貸付け又は保管の委託の届出等)
第十八条
第十八条の二
(刀剣類の製作の承認)
第二十一条
(所持の態様についての制限)
第二十一条の二
(譲渡の制限)
第二十一条の三
(準空気銃の所持の禁止)
第二十二条
(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止)
第二十二条の二
(模造拳銃の所持の禁止)
第二十二条の三
(販売目的の模擬銃器の所持の禁止)
第二十二条の四
(模造刀剣類の携帯の禁止)
第二十三条
(発見及び拾得の届出)
第二十三条の二
(事故届)
第二十四条
(許可証、年少射撃資格認定証及び登録証の携帯等)
第二十四条の二
(銃砲刀剣類等の一時保管等)
第二十五条
(本邦に上陸しようとする者の所持する銃砲等又は刀剣類の仮領置)
第二十六条
(授受、運搬及び携帯の禁止又は制限)
第二十七条
(提出を命じた銃砲等又は刀剣類の売却等)
第二十七条の二
(報告徴収及び立入検査)
第二十七条の三
(警察官等による拳銃等の譲受け等)
第二十八条
(記録票の作成等)
第二十八条の二
(猟銃安全指導委員)
第二十九条
(都道府県公安委員会に対する申出)
第二十九条の二
(審査請求の制限)
第三十条
(権限の委任)
第三十条の二
(経過措置)
第三十条の三
(内閣府令への委任)
第三十一条
第三十一条の二
第三十一条の三
第三十一条の四
第三十一条の五
第三十一条の六
第三十一条の七
第三十一条の八
第三十一条の九
第三十一条の十
第三十一条の十一
第三十一条の十二
第三十一条の十三
第三十一条の十四
第三十一条の十五
第三十一条の十六
第三十一条の十七
第三十一条の十八
第三十二条
第三十三条
第三十四条
第三十五条
第三十六条
第三十七条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第五十五条
(罰則に関する経過措置)
第五十六条
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十一条
(罰則に関する経過措置)
第五十二条
(政令への委任)
第四十八条
(罰則の適用に関する経過措置)