条文くん法令検索 AIに質問する

銃砲刀剣類所持等取締法 第十八条の二 (刀剣類の製作の承認)

昭和三十三年法律第六号法律
(刀剣類の製作の承認)

第十八条の二

美術品として価値のある刀剣類を製作しようとする者は、製作しようとする刀剣類ごとに、その住所の所在する都道府県の教育委員会(政令で定める場合にあつては、文化庁長官。第三項において同じ。)の承認を受けなければならない。

2前項の承認を受けようとする者は、文部科学省令で定める手続により、承認の申請をしなければならない。

3都道府県の教育委員会は、第一項の規定による承認をした場合においては、速やかにその旨を承認を受けた者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。

4第一項の承認に関し必要な細目は、文部科学省令で定める。

e-Gov法令検索で第十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銃砲刀剣類所持等取締法第十八条の二(刀剣類の製作の承認)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条 銃砲刀剣類所持等取締法 目次 第二十一条(所持の態様についての制限) →