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銃砲刀剣類所持等取締法 第二十一条 (所持の態様についての制限)

昭和三十三年法律第六号法律
(所持の態様についての制限)

第二十一条

第十条(第二項各号を除く。)の規定は、第十四条の規定による登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者について準用する。この場合において、第十条第一項中「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由」とあるのは「正当な理由」と、同条第二項中「次の各号のいずれかに該当する」とあるのは「正当な理由に基づいて使用する」と、同条第四項及び第五項中「第二項各号のいずれかに該当する」とあるのは「使用する」と読み替えるものとする。

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