第三十一条の十六
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第三条第一項の規定に違反して銃砲等(拳銃等及び猟銃を除く。第四号及び第三項において同じ。)又は刀剣類を所持したとき(第三十一条の三第一項に該当する場合を除く。)。
- 二第三条の二第一項の規定に違反したとき。
- 三
- 四
- 五偽りの方法により第十四条の規定による登録を受けたとき。
2前項第三号の未遂罪は、罰する。
3第十条第二項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して銃砲等を発射した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。