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銃砲刀剣類所持等取締法 第三十一条の十六

昭和三十三年法律第六号法律

第三十一条の十六

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第三条第一項の規定に違反して銃砲等(拳銃等及び猟銃を除く。第四号及び第三項において同じ。)又は刀剣類を所持したとき(第三十一条の三第一項に該当する場合を除く。)。
  2. 第三条の二第一項の規定に違反したとき。
  3. 第三条の八又は第三条の十一の規定に違反したとき。
  4. 偽りの方法により銃砲等又は刀剣類の所持について第四条又は第六条の規定による許可を受けたとき(第三十一条の六に該当する場合を除く。)。
  5. 偽りの方法により第十四条の規定による登録を受けたとき。

2前項第三号の未遂罪は、罰する。

3第十条第二項第二十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して銃砲等を発射した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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