条文くん法令検索 AIに質問する

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第十三条の二 (譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類する形態の罪)

平成三年国家公安委員会規則第四号規則
(譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類する形態の罪)

第十三条の二

第十二条の五第二項第二号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。

  1. 刑法第百八十七条第一項若しくは第三項、第二百二十六条の二又は第二百二十八条第二百二十六条の二に係る部分に限る。)に規定する罪
  2. 暴力行為等処罰に関する法律第三条(供与、供与を受けること及びこれらの約束に係る部分に限る。)に規定する罪
  3. 競馬法第三十条第三号又は第三十四条に規定する罪
  4. 自転車競技法第五十六条第二号又は第五十八条第三号に規定する罪
  5. 火薬類取締法第五十九条第四号に規定する罪
  6. 小型自動車競走法第六十一条第二号又は第六十三条第三号に規定する罪
  7. モーターボート競走法第六十五条第二号又は第六十八条第三号に規定する罪
  8. 覚醒剤取締法第四十一条の二(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)又は第四十一条の四第一項第四号、第二項(同条第一項第四号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第三項(同条第一項第四号及び第二項に係る部分に限る。)に規定する罪
  9. 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二(譲渡し、譲受け及び交付に係る部分に限る。)、第六十四条の三(施用及び施用を受けることに係る部分に限る。)、第六十六条(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)又は第六十六条の二第二十七条第一項(施用及び施用のための交付に係る部分に限る。)及び第五項に係る部分に限る。)に規定する罪
  10. 売春防止法第十条に規定する罪
  11. 十一
    銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条の四第三十一条の九第三十一条の十六第一項第三号若しくは第二項又は第三十一条の十七第二項第二号、第三項第二号若しくは第四項第二号に規定する罪
  12. 十二
    麻薬特例法第三章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
    1. 麻薬特例法第五条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪
    2. 麻薬特例法第八条第二項(譲渡し、譲受け及び交付に係る部分に限る。)に規定する罪のうち、第一条第四十一号ニ(1)、(2)又は(3)(麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二及び第六十六条に係る部分に限る。)に掲げる罪に係る罪
  13. 十三
    児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第八条第一項又は第三項(同条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
  14. 十四
    会社法第九百七十条第二項又は第四項(同条第二項に係る部分に限る。)に規定する罪
  15. 十五
    犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十八条第一項から第三項までに規定する罪

e-Gov法令検索で第十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第十三条の二(譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類する形態の罪)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(暴力団の示威行事の用に供されるおそれが大きい施設) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 目次 第十四条(暴力的要求行為又は準暴力的要求行為の相手方に対する援助の措置等) →