(譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類する形態の罪)
第十三条の二
法第十二条の五第二項第二号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。
- 一
- 二暴力行為等処罰に関する法律第三条(供与、供与を受けること及びこれらの約束に係る部分に限る。)に規定する罪
- 三
- 四
- 五火薬類取締法第五十九条第四号に規定する罪
- 六
- 七
- 八覚醒剤取締法第四十一条の二(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)又は第四十一条の四第一項第四号、第二項(同条第一項第四号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第三項(同条第一項第四号及び第二項に係る部分に限る。)に規定する罪
- 九
- 十売春防止法第十条に規定する罪
- 十一銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条の四、第三十一条の九、第三十一条の十六第一項第三号若しくは第二項又は第三十一条の十七第二項第二号、第三項第二号若しくは第四項第二号に規定する罪
- 十二
- 十三児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第八条第一項又は第三項(同条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
- 十四会社法第九百七十条第二項又は第四項(同条第二項に係る部分に限る。)に規定する罪
- 十五犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十八条第一項から第三項までに規定する罪