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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第十二条の五 (準暴力的要求行為の禁止)

平成三年法律第七十七号法律
(準暴力的要求行為の禁止)

第十二条の五

次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に定める指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をしてはならない。

  1. 第十二条第一項の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して三年を経過しないもの当該命令において防止しようとした暴力的要求行為の要求、依頼又は唆しの相手方である指定暴力団員の所属する指定暴力団等
  2. 第十二条第二項の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して三年を経過しないもの当該命令に係る暴力的要求行為をした指定暴力団員の所属する指定暴力団等
  3. 次条の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して三年を経過しないもの当該命令の原因となった準暴力的要求行為においてその者が威力を示した指定暴力団等
  4. 前条第二項の規定による指示を受けた者であって、当該指示がされた日から起算して三年を経過しないもの当該指示に係る第十二条の三の規定に違反する行為をした指定暴力団員の所属する指定暴力団等
  5. 指定暴力団員との間で、その所属する指定暴力団等の威力を示すことが容認されることの対償として金品等を支払うことを合意している者当該指定暴力団等

2一の指定暴力団等の威力を示すことを常習とする者で次の各号のいずれかに該当するものは、当該指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をしてはならない。

  1. 当該指定暴力団等の指定暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
  2. 当該指定暴力団等の指定暴力団員が行った暴力的不法行為等若しくは第八章に規定する罪に当たる違法な行為に共犯として加功し、又は暴力的不法行為等に係る罪のうち譲渡し若しくは譲受け若しくはこれらに類する形態の罪として国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為で当該指定暴力団等の指定暴力団員を相手方とするものを行い刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しないもの
  3. 当該指定暴力団等の指定暴力団員に対し、継続的に又は反復して金品等を贈与し、又は貸与している者
  4. 次のイからハまでのいずれかに掲げる者がその代表者であり若しくはその運営を支配する法人その他の団体の役員若しくは使用人その他の従業者若しくは幹部その他の構成員又は次のイからハまでのいずれかに掲げる者の使用人その他の従業者
    1. 当該指定暴力団等の指定暴力団員
    2. 前項各号に掲げる者(当該指定暴力団等がそれぞれ当該各号に定める指定暴力団等である場合に限る。)
    3. 当該指定暴力団等の威力を示すことを常習とする者で前三号のいずれかに該当するもの

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