(忌避の申出)
第五条
当事者又はその代理人は、主宰者が次の各号のいずれかに該当し、意見聴取の審理の公正を妨げるおそれがあるときは、その者の忌避を申し出ることができる。
- 一
- 二主宰者が事案の関係人の四親等内の親族であるとき又はあったとき。
- 三主宰者が事案の関係人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
2前項の規定により忌避の申出をしようとする者は、理由を明らかにして申し出なければならない。
当事者又はその代理人は、主宰者が次の各号のいずれかに該当し、意見聴取の審理の公正を妨げるおそれがあるときは、その者の忌避を申し出ることができる。
2前項の規定により忌避の申出をしようとする者は、理由を明らかにして申し出なければならない。