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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第五条 (忌避の申出)

平成三年国家公安委員会規則第五号規則
(忌避の申出)

第五条

当事者又はその代理人は、主宰者が次の各号のいずれかに該当し、意見聴取の審理の公正を妨げるおそれがあるときは、その者の忌避を申し出ることができる。

  1. 主宰者が事案の関係人(法第九条第十二条の三第十二条の五第十六条第二十四条第三十条の六第一項若しくは第三十条の九の規定に違反する行為、第三十条の五第一項に規定する暴力行為若しくは第三十条の八第一項各号に掲げる行為若しくは同項に規定する暴力行為の相手方又は第三十条の四に規定する請求者若しくはその配偶者等をいう。次号及び第三号において同じ。)であるとき。
  2. 主宰者が事案の関係人の四親等内の親族であるとき又はあったとき。
  3. 主宰者が事案の関係人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。

2前項の規定により忌避の申出をしようとする者は、理由を明らかにして申し出なければならない。

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