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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第三十条の九 (特定危険指定暴力団等の指定暴力団員の禁止行為)

平成三年法律第七十七号法律
(特定危険指定暴力団等の指定暴力団員の禁止行為)

第三十条の九

特定危険指定暴力団等の指定暴力団員は、暴力的要求行為を行う目的で、警戒区域において又は警戒区域における人の生活若しくは業務の遂行に関して、その相手方に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 面会を要求すること。
  2. 電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信すること。
  3. つきまとい、又はその居宅若しくは事業所の付近をうろつくこと。

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