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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第三十四条 (意見聴取)

平成三年法律第七十七号法律
(意見聴取)

第三十四条

公安委員会は、第十一条第二項第十二条第一項第十二条の二第十二条の四第一項第十二条の六第二項第十五条第一項同条第三項において準用する場合を含む。次条第三十九条及び第四十二条第一項において同じ。)、第十八条第二項若しくは第三項、第十九条第二十二条第二項第二十三条第二十六条第二項第二十七条第三十条の四第三十条の五第一項第三十条の七第二項から第四項まで、第三十条の十第二項又は第三十条の十一第一項の規定による命令をしようとするときは、公開による意見聴取を行わなければならない。ただし、命令に係る者がした暴力的要求行為若しくは準暴力的要求行為、第十六条第二十四条第三十条の六第一項前段若しくは第三十条の九の規定に違反する行為若しくは第三十条の五第一項に規定する暴力行為の相手方又は第三十条の四に規定する請求者若しくはその配偶者等に係る個人の秘密又は事業上の秘密の保護のためやむを得ないと認めるときは、意見聴取を公開しないことができる。

2前項の意見聴取を行う場合において、公安委員会は、当該命令に係る者に対し、命令をしようとする理由並びに意見聴取の期日及び場所を相当の期間をおいて通知し、かつ、意見聴取の期日及び場所を公示しなければならない。

3意見聴取に際しては、当該命令に係る者又はその代理人は、当該事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。

4第十二条の二の規定による命令に係る第一項の意見聴取を行う場合において、当該命令に係る者が当該命令に係る暴力的要求行為をした指定暴力団員の出頭及び意見の陳述を求めたときは、公安委員会は、これを許可することができる。

5公安委員会は、当該命令に係る者又はその代理人が正当な理由がなくて出頭しないとき、又は当該命令に係る者の所在が不明であるため第二項の規定による通知をすることができず、かつ、同項の規定による公示をした日から起算して三十日を経過してもその者の所在が判明しないときは、第一項の規定にかかわらず、意見聴取を行わないで同項に規定する命令をすることができる。

6前各項に定めるもののほか、第一項の意見聴取の実施について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

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