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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第一条 (定義)

平成三年国家公安委員会規則第五号規則
(定義)

第一条

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 当事者次のイからトまでに掲げる意見聴取の区分に応じ、それぞれイからトまでに定める者をいう。
    1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の意見聴取法第三条又は第四条の規定による指定に係る暴力団(法第二条第二号に規定する暴力団をいう。第三十九条第一項において同じ。)を代表する者(代表する者が欠けている場合にあっては、これに代わるべき者。以下この号及び第三十九条第一項において同じ。)
    2. 第十五条の二第八項において準用する法第五条第一項の意見聴取法第十五条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号及び第十三条において同じ。)の規定による指定に係る指定暴力団等(法第二条第五号に規定する指定暴力団等をいう。以下この号及び第三十九条第一項において同じ。)を代表する者
    3. 第十五条の二第九項において準用する法第五条第一項の意見聴取法第十五条の二第三項(同条第四項において準用する場合を含む。第十三条において同じ。)の規定による法第十五条の二第一項に規定する警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等(同項に規定する特定抗争指定暴力団等をいう。第三十九条第一項において同じ。)を代表する者
    4. 第三十条の八第四項において準用する法第五条第一項の意見聴取法第三十条の八第一項の規定による指定に係る指定暴力団等を代表する者
    5. 第三十条の八第五項において準用する法第五条第一項の意見聴取法第三十条の八第三項の規定による同条第一項に規定する警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等(同項に規定する特定危険指定暴力団等をいう。第三十九条第一項において同じ。)を代表する者
    6. 第三十四条第一項の意見聴取同項に規定する命令に係る者
    7. 第三十五条第三項又は第四項の意見聴取同条第一項の規定による命令(以下「仮の命令」という。)を受けた者
  2. 代理人当事者の委任を受け当事者に代わって意見聴取に出頭し当事者のために意見聴取に関する一切の手続をすることができる者をいう。
  3. 補佐人意見聴取において当事者又はその代理人が意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することについて当事者又はその代理人を補佐する者をいう。
  4. 関係指定暴力団員法第十二条の二の規定による命令に係る意見聴取において、当該命令に係る業務と当該命令に係る暴力的要求行為(法第二条第七号に規定する暴力的要求行為をいう。以下同じ。)との関係に関し、法第三十四条第四項の規定による許可に基づき出頭及び意見の陳述をする当該暴力的要求行為をした指定暴力団員(法第九条に規定する指定暴力団員をいう。第十一条の二第一項において同じ。)をいう。
  5. 参考人意見聴取において、意見聴取に係る事案に関する専門的事項、当該事案の事実関係等について証言する者であって、前各号に掲げる者以外のものをいう。

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(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

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