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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第四条

平成三年法律第七十七号法律

第四条

公安委員会は、暴力団(指定暴力団を除く。)が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を指定暴力団の連合体として指定するものとする。

  1. 次のいずれかに該当する暴力団であること。
    1. 当該暴力団を構成する暴力団の全部又は大部分が指定暴力団であること。
    2. 当該暴力団の暴力団員の全部又は大部分が指定暴力団の代表者等であること。
    3. 当該暴力団を構成する暴力団の全部若しくは大部分が指定暴力団若しくはイ若しくはロのいずれかに該当する暴力団であり、又は当該暴力団の暴力団員の全部若しくは大部分が指定暴力団若しくはイ若しくはロのいずれかに該当する暴力団の代表者等であること。
  2. 名目上の目的のいかんを問わず、当該暴力団を構成する暴力団若しくは当該暴力団の暴力団員が代表者等となっている暴力団の相互扶助を図り、又はこれらの暴力団の暴力団員の活動を支援することを実質上の目的とするものと認められること。

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第二条の規定の施行前にした特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)第六章に規定する罪については、第二条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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