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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第三十七条 (審査請求等)

平成三年法律第七十七号法律
(審査請求等)

第三十七条

第三条又は第四条の規定による指定に不服がある者は、国家公安委員会に審査請求をすることができる。

2国家公安委員会は、指定暴力団等の指定についての審査請求に対する裁決に当たっては、国家公安委員会規則で定めるところにより、審査専門委員の意見を聴かなければならない。

3指定暴力団等の指定の取消しを求める訴えは、当該指定についての審査請求に対する国家公安委員会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

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