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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第四十条 (警察庁長官への権限の委任)

平成三年法律第七十七号法律
(警察庁長官への権限の委任)

第四十条

この法律又はこの法律に基づく命令の規定により国家公安委員会の権限に属する事務(第六条第一項の規定による確認及び同条第二項の規定による意見聴取、第八条第四項の規定による確認、第三十二条の五第一項の規定による認定、第三十二条の十三第一項の規定による認定の取消し、第三十七条第一項の規定による審査請求及び同条第二項の規定による意見聴取並びに第三十八条第二項の規定による任命に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。

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