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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第三十二条の五 (適格都道府県センターの認定)

平成三年法律第七十七号法律
(適格都道府県センターの認定)

第三十二条の五

差止請求関係業務(前条第一項の権限の行使に関する業務をいう。以下同じ。)を行おうとする都道府県センターは、国家公安委員会の認定を受けなければならない。

2前項の認定を受けようとする都道府県センターは、国家公安委員会に認定の申請をしなければならない。

3国家公安委員会は、前項の申請をした都道府県センターが次に掲げる要件の全てに適合しているときに限り、第一項の認定をすることができる。

  1. 差止請求関係業務の実施に係る組織、差止請求関係業務の実施の方法、差止請求関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法その他の差止請求関係業務を適正に遂行するための体制及び業務規程が適切に整備されていること。
  2. 前条第一項の委託を受ける旨の決定及び当該委託に係る請求の内容についての検討を行う部門において暴力追放相談委員及び弁護士が共にその専門的知識経験に基づいて必要な助言を行い又は意見を述べる体制が整備されていることその他差止請求関係業務を遂行するための人的体制に照らして、差止請求関係業務を適正に遂行することができる専門的知識経験を有すると認められること。
  3. 差止請求関係業務を適正に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。

4前項第一号の業務規程には、差止請求関係業務の実施の方法、差止請求関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法その他の国家公安委員会規則で定める事項が定められていなければならない。

5次のいずれかに該当する都道府県センターは、第一項の認定を受けることができない。

  1. 第三十二条の十三第一項各号に掲げる事由により第一項の認定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない都道府県センター
  2. 役員のうちに前号に該当する都道府県センターの役員であった者(その認定の取消しの日前六月以内にその職にあった者に限る。)がある都道府県センター

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