(適格都道府県センターの認定に係る申請書の添付書類)
第十五条の四
法第三十二条の六第二項の国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
- 一定款
- 二差止請求関係業務に関する業務計画書
- 三差止請求関係業務を適正に遂行するための体制が整備されていることを証する書類
- 四法第三十二条の五第三項第一号の業務規程
- 五役員及び専門委員に関する次に掲げる書類
- イ氏名、住所及び略歴を記載した書類
- ロ専門委員である暴力追放相談委員が第六条第一号ニに定める暴力追放相談委員であることを証する書類
- イ
- 六最近の事業年度における収支決算書、貸借対照表及び財産目録、収支の見込みを記載した書類その他の経理的基礎を有することを証する書類
- 七最近の事業年度における事業報告書