(適格都道府県センターの認定に係る変更の届出)
第十五条の六
法第三十二条の八の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
- 一当該適格都道府県センターの名称若しくは住所又は代表者の氏名
- 二差止請求関係業務を行う事務所の名称又は所在地
- 三第十五条の四各号に掲げる書類に記載した事項
2法第三十二条の八の規定により前項各号に掲げる事項の変更の届出をしようとする適格都道府県センターは、次に掲げる事項を記載した届出書を国家公安委員会に提出しなければならない。この場合において、当該変更の届出が前項第三号に掲げる事項に係るものであるときは、変更後の事項を記載した第十五条の四各号に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一変更に係る事項
- 二変更の年月日
- 三変更の理由
3国家公安委員会は、法第三十二条の八の規定による届出書の提出(第一項第一号又は第二号に掲げる事項に係るものに限る。)があったときは、当該変更に係る事項及び変更の年月日を公示しなければならない。