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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第三十二条の八 (変更の届出)

平成三年法律第七十七号法律
(変更の届出)

第三十二条の八

適格都道府県センターは、その名称若しくは住所又は代表者の氏名その他の国家公安委員会規則で定める事項に変更があったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を記載した届出書を遅滞なく国家公安委員会に提出しなければならない。

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