条文くん法令検索 AIに質問する

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第三十二条の七 (認定の公示等)

平成三年法律第七十七号法律
(認定の公示等)

第三十二条の七

国家公安委員会は、第三十二条の五第一項の認定をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該適格都道府県センターの名称及び住所その他の国家公安委員会規則で定める事項を官報により公示するとともに、当該適格都道府県センターに対し、その旨を書面により通知するものとする。

e-Gov法令検索で第三十二条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第三十二条の七(認定の公示等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十二条の六(認定の申請) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 目次 第三十二条の八(変更の届出) →