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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第三十二条の六 (認定の申請)

平成三年法律第七十七号法律
(認定の申請)

第三十二条の六

前条第二項の申請は、当該申請に係る都道府県センターの名称及び住所並びに代表者の氏名その他の国家公安委員会規則で定める事項を記載した申請書を、国家公安委員会規則で定めるところにより、公安委員会を経由して、国家公安委員会に提出してしなければならない。この場合において、公安委員会は、当該申請に係る事項に関する意見を付して、国家公安委員会に送付するものとする。

2前項の申請書には、定款、前条第三項第一号の業務規程その他の国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

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