(適格都道府県センターの認定に係る申請書の記載事項等)
第十五条の三
法第三十二条の六第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
- 一当該都道府県センターの名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二差止請求関係業務を行う事務所の名称及び所在地
2法第三十二条の六第一項の規定による申請書の提出は、当該都道府県センターに係る法第三十二条の三第一項の規定による指定をした公安委員会を経由して行わなければならない。
法第三十二条の六第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
2法第三十二条の六第一項の規定による申請書の提出は、当該都道府県センターに係る法第三十二条の三第一項の規定による指定をした公安委員会を経由して行わなければならない。